住宅ローン控除入門その1 ※文字サイズ変更できます

床面積の判定


床面積の判定について

住宅ローン控除を受けるためには床面積が50u以上でなければならないのですが、この50u以上の判定の仕方が問題になります。

この床面積の判定は、一棟の住宅と一棟の住宅を区分して所有する場合とでは異なるのですが、具体的には次のように定められています。

@一棟の住宅の場合はその床面積が50u以上である
A一棟の住宅であっても、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に使用できるもので、その各部分を区分所有する場合には、その区分所有する部分の床面積が50u以上である

ということで、この2つの要件を満たしていなければならないのですが、以下それぞれの場合ごとに判定の仕方をみていきたいと思います。

▽@の場合について

@の場合ですが、これの判定は各階ごとに登記簿上表示される床面積※で判定します。

※壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことです。

▽Aの場合について

Aの場合ですが、こちらは、階段や廊下などの共用部分以外の専用部分の登記簿上表示される床面積※で判定します。

※壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことです。

関連トピック

対象になる増改築等について

一定の要件を満たすとマイホームの増改築等についても住宅ローン控除が受けられます。

ここで一定の要件というのは、以下のようなものです。
●工事にかかった費用が100万円を超えること
●工事にかかる部分のうちに自己の居住用以外に使用している部分がある場合には、居住用に使用している部分にかかる工事費用がその工事にかかった費用の2分の1以上であること
●工事後の住宅の床面積が50u以上であること
●工事後の住宅の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用に使用されていること
●工事後の住宅が、その人が主として居住用に使用すると認められるものであること

▽増改築等とは?

住宅ローン控除の対象になる増改築等というのは、自分が居住用として使用している自己所有の住宅(注1)について行う次のような工事で上記の要件を満たすもののことです。

@増築、改築、建築基準法上の大規模修繕・大規模模様替えの工事
Aマンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有している部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替え(@に当たるものは除く)の工事
B住宅(注2)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関及び廊下の一室又は壁の全部について行う修繕・模様替え(@、Aに当たるものは除く)の工事
C住宅について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替え(@、A、Bに当たるものは除く)の工事(注3)(注4)

(注1)居住用にしている住宅を2つ以上所有している場合には、主として居住用にしている方の1つだけです。
(注2)マンションなどの区分所有建物の場合には、その人が区分所有する部分だけです。
(注3)増改築等した部分を平成14年4月1日以後に居住用にした場合のみです。
(注4)これと併せて行うその住宅と一体となって効用を果たす設備の取替えや取付け工事も含まれます。


床面積の判定
転勤して帰ってきたら…
繰上返済・返済遅延の年末残高
住宅ローン控除再適用の税務署への届出忘れ…
年末残高等証明書と住宅の取得価額・増改築等の費用の記載

対象になる増改築等
社内融資は住宅ローン控除の対象?
割賦償還・割賦払いの方法
本年マイホーム購入し、本年中に転居の場合
門や塀は住宅価額に含まれる?

情報検索

 


Copyright© 2007 住宅ローン控除入門その1 All rights reserved.