住宅ローン控除入門その1 ※文字サイズ変更できます

対象になる増改築等


対象になる増改築等について

一定の要件を満たすとマイホームの増改築等についても住宅ローン控除が受けられます。

ここで一定の要件というのは、以下のようなものです。
●工事にかかった費用が100万円を超えること
●工事にかかる部分のうちに自己の居住用以外に使用している部分がある場合には、居住用に使用している部分にかかる工事費用がその工事にかかった費用の2分の1以上であること
●工事後の住宅の床面積が50u以上であること
●工事後の住宅の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用に使用されていること
●工事後の住宅が、その人が主として居住用に使用すると認められるものであること

▽増改築等とは?

住宅ローン控除の対象になる増改築等というのは、自分が居住用として使用している自己所有の住宅(注1)について行う次のような工事で上記の要件を満たすもののことです。

@増築、改築、建築基準法上の大規模修繕・大規模模様替えの工事
Aマンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有している部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替え(@に当たるものは除く)の工事
B住宅(注2)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関及び廊下の一室又は壁の全部について行う修繕・模様替え(@、Aに当たるものは除く)の工事
C住宅について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替え(@、A、Bに当たるものは除く)の工事(注3)(注4)

(注1)居住用にしている住宅を2つ以上所有している場合には、主として居住用にしている方の1つだけです。
(注2)マンションなどの区分所有建物の場合には、その人が区分所有する部分だけです。
(注3)増改築等した部分を平成14年4月1日以後に居住用にした場合のみです。
(注4)これと併せて行うその住宅と一体となって効用を果たす設備の取替えや取付け工事も含まれます。

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転勤して帰ってきたら…について

住宅ローン控除を受けるためには、次の事項のすべてを満たしていなければなりません。
●住宅を新築・取得した人又は自己の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
●住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
(注)その人が死亡した日の属する年又は住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。

▽平成13年5月に住宅を購入、同年6月に入居し住宅ローンを受ける。その後転勤になったので平成14年8月に赴任先へ家族と転居。赴任期間中は空き家としていたが、平成16年8月以後この住宅に戻ってきた・・・というような場合の住宅ローン控除の適用について

このケースの場合ですと、平成14年はその年の12月31日まで居住していません。また、平成16年8月以後に再度入居して居住したとしてもはじめに入居した平成13年5月以後引き続き居住していません。

上記の要件に照らしてみますと、このようなケースは平成14年分のみでなく、平成16年以後の各年分についても住宅ローン控除が受けられないということになります。

ただし、一定の要件を満たすのであれば、平成15年4月1日以後に居住用として使用しなくなった場合には、住宅ローン控除の再適用が受けられることになります。


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