住宅ローン控除入門その1 ※文字サイズ変更できます

転勤して帰ってきたら…


転勤して帰ってきたら…について

住宅ローン控除を受けるためには、次の事項のすべてを満たしていなければなりません。
●住宅を新築・取得した人又は自己の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
●住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
(注)その人が死亡した日の属する年又は住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。

▽平成13年5月に住宅を購入、同年6月に入居し住宅ローンを受ける。その後転勤になったので平成14年8月に赴任先へ家族と転居。赴任期間中は空き家としていたが、平成16年8月以後この住宅に戻ってきた・・・というような場合の住宅ローン控除の適用について

このケースの場合ですと、平成14年はその年の12月31日まで居住していません。また、平成16年8月以後に再度入居して居住したとしてもはじめに入居した平成13年5月以後引き続き居住していません。

上記の要件に照らしてみますと、このようなケースは平成14年分のみでなく、平成16年以後の各年分についても住宅ローン控除が受けられないということになります。

ただし、一定の要件を満たすのであれば、平成15年4月1日以後に居住用として使用しなくなった場合には、住宅ローン控除の再適用が受けられることになります。

関連トピック

社内融資は住宅ローン控除の対象かについて

会社にお勤めの方でよく利用されるものに社内融資というものがあると思います。いわゆる社内の互助会や共済会からの住宅融資のことです。

▽さて、この社内融資というのは住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

住宅ローン控除が受けられる借入金には、給与所得者※が雇用主(使用者)から借りたものも含まれます。なので、給与所得者が使用者から借り入れた借入金である社内融資というものも、一般的には住宅ローン控除の対象になります。

ただし、この場合の給与所得者には会社役員等の方は含まれませんのでご注意下さい。

▽では、互助会や共済会からの融資というものはどうなのでしょうか?

この互助会や共済会というのは、主に従業員の親睦や福利厚生に関する事業を行っているものです。ということは、この共済会等からの借入金というのは使用者からの借入金には該当しないことになります。よって、住宅ローン控除の対象にはなりません。

しかしながら、その実態は使用者の事業の一部と認められるものもあれば、使用者の事業の一部を委託されているに過ぎないものもありまして、使用者から完全に独立したものとはいえないものもあるわけです。

ですから、このような互助会や共済会からの借入金についても、形式的に一律で「住宅ローン控除の対象外」としてしまうことには問題があります。

よって、こうした互助会や共済会からの借入金については、使用者からの借入金に当たるものとして取り扱うことになります。

ちなみに、このような場合には、確定申告書に添付する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、使用者からの借入金であることが証明できるものでなければなりませんので、実質の債権者である使用者の名で発行された証明書か、使用者と共済会等の連名によって発行された証明書を添付するようにしてください。

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