住宅ローン控除の再適用が認められるためには、住宅を居住用に使用しなくなる日までに、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」という書類を住宅の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっています。
が、この届出書の提出を忘れてしまうこともあるわけで、そういった場合には住宅ローン控除の再適用は受けられなくなってしまうのかということが気になるところです。
これについては、救済措置があります。
具体的には、 住宅を居住用に使用しなくなる日までに届出証を提出していない場合でも、その提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときには、その届出書の提出があった場合に限り、住宅ローン控除の再適用が認められることになっています。
なので、もし届出書を提出するのを忘れてしまっていても、それについてやむを得ない理由があるという場合には、届出書を提出してみるとよいでしょう。
ちなみに、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」というのは税務署に用意されています。
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