住宅ローン控除入門その1 ※文字サイズ変更できます

住宅ローン控除再適用の税務署への届出忘れ…


住宅ローン控除再適用の税務署への届出忘れについて

住宅ローン控除の再適用が認められるためには、住宅を居住用に使用しなくなる日までに、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」という書類を住宅の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっています。

が、この届出書の提出を忘れてしまうこともあるわけで、そういった場合には住宅ローン控除の再適用は受けられなくなってしまうのかということが気になるところです。

これについては、救済措置があります。

具体的には、 住宅を居住用に使用しなくなる日までに届出証を提出していない場合でも、その提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときには、その届出書の提出があった場合に限り、住宅ローン控除の再適用が認められることになっています。

なので、もし届出書を提出するのを忘れてしまっていても、それについてやむを得ない理由があるという場合には、届出書を提出してみるとよいでしょう。

ちなみに、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」というのは税務署に用意されています。

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答えはノーということになります。

理由は、住宅ローン控除の再適用の要件として、「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」のみが受けられることになっているからです。

つまり、住宅を取得して居住用に使用した日の属する年中に、転居し居住用に使用しなくなるということは、その年の12月31日まで引き続き居住用に使用していないことになりますが、これではそもそも住宅ローン控除が受けられないのです。

なので、 「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」には該当しないことになりますので、仮に2年後に住宅に再居住したとしても、住宅ローン控除の再適用は受けられないということになります。


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