住宅ローン控除入門その1 ※文字サイズ変更できます

本年マイホーム購入し、本年中に転居の場合


本年マイホーム購入し、本年中に転居の場合について

本年にマイホームを購入したけれど、急に会社から転勤命令が出て転居することになったらどうなるのかというケースについてです。

例えばこうしたケースで、2年後この住宅に再居住したときには、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?

答えはノーということになります。

理由は、住宅ローン控除の再適用の要件として、「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」のみが受けられることになっているからです。

つまり、住宅を取得して居住用に使用した日の属する年中に、転居し居住用に使用しなくなるということは、その年の12月31日まで引き続き居住用に使用していないことになりますが、これではそもそも住宅ローン控除が受けられないのです。

なので、 「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」には該当しないことになりますので、仮に2年後に住宅に再居住したとしても、住宅ローン控除の再適用は受けられないということになります。

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年末残高等証明書と住宅の取得価額・増改築等の費用の記載について

住宅ローン控除を受けるために確定申告書に添付しなければならない書類には、 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」や「家屋等の取得の対価の額又は増改築等に要した費用の額を明らかにする書類又はその写し」などがあるわけですが、一方に記載があればもう一方には必要ないのではということについて解説してみたいと思います。

具体的には、 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の取得価額や増改築等にかかった費用が記載されているような場合です。

このような場合は、請負契約書等の新築工事の請負代金を証明する書類を確定申告書に添付しなくてもよいように思いますが実際はどうなんでしょうか?

ここで、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」というのは、住宅ローン等についての債権者から交付されるものですが、その債権者が以下の人の場合には、その「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の新築・購入(注)の額や増改築等にかかった費用の額を記載することになっています。

・住宅とその敷地を譲渡した人
・住宅の請負工事をした人
・増改築等の工事をした人

(注)一定の敷地の購入も含みます。

結論としましては、 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の取得価額・増改築等にかかった費用額が記載されていれば、それによってそれらの金額が明確になるので、改めて「家屋等の取得の対価の額又は増改築等に要した費用の額を明らかにする書類又はその写し」を確定申告書に添付する必要はないことになっています。


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