住宅ローン控除入門その1 ※文字サイズ変更できます

年末残高等証明書と住宅の取得価額・増改築等の費用の記載


年末残高等証明書と住宅の取得価額・増改築等の費用の記載について

住宅ローン控除を受けるために確定申告書に添付しなければならない書類には、 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」や「家屋等の取得の対価の額又は増改築等に要した費用の額を明らかにする書類又はその写し」などがあるわけですが、一方に記載があればもう一方には必要ないのではということについて解説してみたいと思います。

具体的には、 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の取得価額や増改築等にかかった費用が記載されているような場合です。

このような場合は、請負契約書等の新築工事の請負代金を証明する書類を確定申告書に添付しなくてもよいように思いますが実際はどうなんでしょうか?

ここで、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」というのは、住宅ローン等についての債権者から交付されるものですが、その債権者が以下の人の場合には、その「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の新築・購入(注)の額や増改築等にかかった費用の額を記載することになっています。

・住宅とその敷地を譲渡した人
・住宅の請負工事をした人
・増改築等の工事をした人

(注)一定の敷地の購入も含みます。

結論としましては、 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の取得価額・増改築等にかかった費用額が記載されていれば、それによってそれらの金額が明確になるので、改めて「家屋等の取得の対価の額又は増改築等に要した費用の額を明らかにする書類又はその写し」を確定申告書に添付する必要はないことになっています。

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門や塀は住宅価額に含まれるかについて

マイホームを新築したりする場合には、住宅そのもの以外にも費用がかかるものです。例えば、門や塀などがそうですし、人によっては電化製品や家具まで買い換える場合もあるかもしれません。

住宅ローン控除を受ける場合、このような費用は住宅の取得価額としてどこまで含めてよいのかということが気になるところです。

▽そもそも住宅ローン控除の計算というのはどういう方法で計算しているのでしょうか?

これについては、 住宅等の取得等(注)に係るその年12月31日時点の住宅ローン等の金額の合計額を基にして計算することになっています。このとき、住宅ローン等の合計額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

▽では、住宅等の取得等の額というのはどうでしょうか?

これについては、原則として 門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品や車庫等の建物などの構築物等の取得価額は含まれないことになっています。

ただし、住宅と併せて同じ人から取得する構築物等については、実務的に区分して計算するのは困難ですし、またそれを厳密に区分するというのは取引の実情にもそいませんので、以下のような場合には、その構築物等の取得価額を住宅の取得価額に含めてもよいことになっています。

・住宅と併せて同じ人から取得する構築物であること
・その取得価額が僅少と認められること

ちなみに、ここで「僅少と認められる 」というのはどの程度のものかという疑問が生じたかと思いますが、通常は、門や塀等の取得価額が、住宅そのものの取得価額と門や塀の取得価額を合計した金額の10%未満ということになっています。

(注)住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含む)・増改築等のことです。


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