住宅ローン控除入門その1 ※文字サイズ変更できます

門や塀は住宅価額に含まれる?


門や塀は住宅価額に含まれるかについて

マイホームを新築したりする場合には、住宅そのもの以外にも費用がかかるものです。例えば、門や塀などがそうですし、人によっては電化製品や家具まで買い換える場合もあるかもしれません。

住宅ローン控除を受ける場合、このような費用は住宅の取得価額としてどこまで含めてよいのかということが気になるところです。

▽そもそも住宅ローン控除の計算というのはどういう方法で計算しているのでしょうか?

これについては、 住宅等の取得等(注)に係るその年12月31日時点の住宅ローン等の金額の合計額を基にして計算することになっています。このとき、住宅ローン等の合計額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

▽では、住宅等の取得等の額というのはどうでしょうか?

これについては、原則として 門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品や車庫等の建物などの構築物等の取得価額は含まれないことになっています。

ただし、住宅と併せて同じ人から取得する構築物等については、実務的に区分して計算するのは困難ですし、またそれを厳密に区分するというのは取引の実情にもそいませんので、以下のような場合には、その構築物等の取得価額を住宅の取得価額に含めてもよいことになっています。

・住宅と併せて同じ人から取得する構築物であること
・その取得価額が僅少と認められること

ちなみに、ここで「僅少と認められる 」というのはどの程度のものかという疑問が生じたかと思いますが、通常は、門や塀等の取得価額が、住宅そのものの取得価額と門や塀の取得価額を合計した金額の10%未満ということになっています。

(注)住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含む)・増改築等のことです。

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夫婦で住宅ローンを借りている場合は、それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。

しかしながら、どちらか1人の名義で借りている住宅ローンの場合には、一緒に返済している人が 連帯債務者 になっていなければ、2人分の住宅ローン控除は受けられませんので注意が必要です。

また、登記における持分割合が資金の負担割合に応じて適切でない場合には、贈与税の問題も発生してきますので気をつけましょう。

ちなみに、共働きの夫婦で将来どちらかが退職するなどの事情で負担割合に変化があった場合には、基本的にはその都度、登記の持分割合を変えます。


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