住宅ローン控除入門その1 ※文字サイズ変更できます

控除を受けるための条件


控除を受けるための条件について

ここでは、住宅ローン控除を受けるための条件についてみていきます。

▽住宅ローン控除の適用条件

住宅ローン控除を受けるには、次の全ての要件を満たしている必要があります。

●住宅を新築したり、新築住宅や中古住宅を取得した日から6か月以内に入居し、引き続き居住すること
●住宅に入居した年と、その年の前後2年以内に住宅の売却による譲渡所得の課税の特例を受けていないこと
●住宅ローン控除を受けようとする年の年間所得金額が3,000万円(注1)以下であること
●取得した住宅は家屋の床面積(登記面積)が50u以上であること
●中古住宅の場合は、一戸建てなら築20年以内、マンションなら築25年以内であること(注2)

(注1)給与所得のみの人は、給与収入金額がおよそ33,360,000円
(注2)2005年度以降に取得するもので、一定の耐震基準に適合するものの場合は築年数は問われません。

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期間の選択と上限額について

住宅ローン控除は、以前は住宅の建物部分だけが対象だったのですが、現在は敷地の部分も対象になっています。

また、住宅ローン控除の控除額というのは、入居する年によって制度が異なりますので注意が必要です。

特に、2007年と2008年中に入居する人の場合は、次のように、従来からの「期間10年」と「期間15年」の住宅ローン控除が選択できるようになっています。

2007年中の入居の場合は@とAのどちらかを選択できます。
@1〜6年目:年末時点の住宅ローン残高(上限2,500万円)×1.0%、7〜10年目:年末時点の住宅ローン残高(上限2,500万円)×0.5%
A1〜10年目:年末時点の住宅ローン残高(上限2,500万円)×0.6%、11〜15年目:年末時点の住宅ローン残高(上限2,500万円)×0.4%

2008年中の入居の場合は@とAのどちらかを選択できます。
@1〜6年目:年末時点の住宅ローン残高(上限2,000万円)×1.0%、7〜10年目:年末時点の住宅ローン残高(上限2,000万円)×0.5%
A1〜10年目:年末時点の住宅ローン残高(上限2,000万円)×0.6%、11〜15年目:年末時点の住宅ローン残高(上限2,000万円)×0.4%

ちなみに、2006年までに入居した人の場合は、所得課税の見直しという税制改正によって所得税が減少しその分住民税が増加したので、その差額分について住民税からも住宅ローン控除が受けられるようになっています。

なお、住宅ローン控除は2009年以降の入居者から適用が廃止される予定です。


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「期間10年」と「期間15年」どちらが有利?
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