住宅ローン控除入門その1 ※文字サイズ変更できます

対象になる借入金


対象になる借入金について

ここでは、住宅ローン控除の対象になる借入金についてみていきます。

▽住宅ローン控除の対象になる借入金は?

住宅ローン控除の対象になる借入金というのは、住宅を取得するために金融機関から借り入れた、償還(賦払)期間が10年以上のものをいいます。

また、建物とともに取得する敷地(土地等)にかかる償還(賦払)期間が10年以上の借入金も住宅ローン控除の対象になります。

▽マンションや身内からの借入金は?

マンションなどの場合は、建物だけでなく敷地の部分もともに取得していることになりますので、この敷地(土地)の部分についての借入金も、住宅ローン控除の対象になります。

身内からの借入金ですが、こちらはたとえ返済期間が10年以上であっても住宅ローン控除の対象にはなりません。

▽勤務先からの借入金は?

企業によっては、福利厚生の一環として住宅取得のための貸付制度を設けているところもあるようです。このような住宅取得のための勤務先からの借入金については、償還期間が10年以上で金利が年1%以上であれば住宅ローン控除の対象になります。

関連トピック

対象になる家屋の床面積について

ここでは、住宅ローン控除の対象になる住宅の床面積の要件についてみていきます。

▽住宅ローン控除の対象になる住宅の床面積について

住宅ローン控除の対象になる家屋の床面積は50u以上と定められています。

よって、2世帯住宅などの大きな家の場合は住宅ローン控除を受けることができますが、反対に、ワンルームマンションなどで床面積が50u未満になるような小さな家の場合には、住宅ローンは受けられないということになります。

▽マンションなどの判定は?

マンションなどの区分所有になっているものは、登記簿上の床面積で50u以上かどうかを判定します。つまり、共用部分は除くということです。

この場合、売り出し広告などでは50u以上になっていても、登記簿上の床面積が50u未満の場合には、住宅ローン控除は受けられませんのでご注意下さい。

▽店舗併用住宅の場合は?

店舗併用住宅の場合の床面積の判定は、店舗部分の床面積も含めて判定します。この場合、床面積の2分の1以上が居住用に使用されているものが、住宅ローン控除の対象になります。


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