住宅ローン控除入門その1 ※文字サイズ変更できます

住宅ローン控除の所得制限


住宅ローン控除の所得制限について

今回のテーマは、住宅ローン控除の所得制限についてです。

住宅ローン控除は、入居した年から10年間にわたりその適用が受けられることになっていますが、合計所得金額が3,000万円(給与収入だけの場合は年収約3,337万円)を超える年は、適用を受けられません。

しかしながら、3,000万円以下になった年には、他の要件を満たしていることを前提に再び適用を受けることができます。

具体的には、昨年マイホームを購入し、その年は所得が2,950万円で住宅ローン控除を受けたけれど、本年は所得が3,050万円になったという場合には、本年の住宅ローン控除は受けることができません。もし、来年の所得が2,900万円であれば、住宅ローン控除の所得要件は満たしますので、他の要件を満たしていることを前提に、来年は住宅ローン控除が受けられることになります。

ちなみに、住宅ローン控除が受けられるのは、住宅を居住用に使用した年から10年間ですが、たとえ控除が受けられない期間があったとしても、控除期間の延長はありませんので注意してください。

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床面積の判定について

住宅ローン控除を受けるためには床面積が50u以上でなければならないのですが、この50u以上の判定の仕方が問題になります。

この床面積の判定は、一棟の住宅と一棟の住宅を区分して所有する場合とでは異なるのですが、具体的には次のように定められています。

@一棟の住宅の場合はその床面積が50u以上である
A一棟の住宅であっても、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に使用できるもので、その各部分を区分所有する場合には、その区分所有する部分の床面積が50u以上である

ということで、この2つの要件を満たしていなければならないのですが、以下それぞれの場合ごとに判定の仕方をみていきたいと思います。

▽@の場合について

@の場合ですが、これの判定は各階ごとに登記簿上表示される床面積※で判定します。

※壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことです。

▽Aの場合について

Aの場合ですが、こちらは、階段や廊下などの共用部分以外の専用部分の登記簿上表示される床面積※で判定します。

※壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことです。


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